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廃車手続きの委任状の書き方

廃車手続きの委任状の書き方 自動車の廃車手続きには永久・一時・輸出の3種類があります。永久抹消は自動車の使用を永久的に中止する場合の手続きで解体を済ませていない場合は、最初に解体届け出を提出する必要があります。いずれも、現在の住所もしくは利用本拠地を管轄している運輸支局で行います。一時抹消登録は、一時的に車の使用を中止するときの手続きで、この登録を行った後に解体を行った場合は、解体届出を運輸支局に届けなければなりません。
廃車の手続きは意外と面倒、時間も手間もかかるので、このように考える人も多いかと思われますが、廃車の手続きそのものは第三者に委任をして行うこともできます。専用の届出用紙がありますが、ネットでダウンロードすることもできます。受任者の氏名および住所、永久抹消登録申請などの廃車手続きの該当欄に丸を付けます。車台番号は車検証に記載が行われている番号を記入、後は委任者の氏名および住所、印鑑証明書と同じ印鑑を捺印するなどで準備ができます。

廃車したクルマのその後の利用法と業者へ委託

廃車したクルマのその後の利用法と業者へ委託 クルマを処分するときには、廃車手続きを行うことになります。正式には永久抹消登録と言いますが、これによりそのクルマは国内においてもう誰の手に渡ることもなく、スクラップになったり、リサイクルとして部品が使われたりすることになります。現在のクルマはその9割をリサイクルできるようになっています。また海外に輸出される場合も少なくありません。日本車は海外では人気があり、日本では廃車になったようなクルマでも、メンテナンスされながら乗り続けられます。
ただ、クルマの所有者は廃車後のクルマがどのように利用されているのかはわかりません。廃車を委託した業者によっても違ってきます。海外に販路を持っている業者であれば、海外に輸出するケースは多くなることでしょう。スクラップやリサイクルを行いことができない業者と比べて、海外に輸出することができる業者、買取してくれることもあるようです。もう所有者が乗らないとしても、クルマには様々な使い方はあるのです。